防火区画のスパンドレル完全解説|設置基準・寸法・免除条件まで2026年最新版の概要と注目ポイントを徹底的にカバーしました。
区画の種類根拠条文(令112条)スパンドレル要件実務上の留意点面積区画第1項〜第4項外壁:準耐火構造90cm以上の折り返し壁 または 50cm以上の突出壁 または 防火設備区画壁と外壁の交差ラインの平面的確認が必須。開口部が90cm範囲内にある場合は防火設備化が原則高層区画第5項〜第6項同上(準耐火構造の外壁帯)高層建築物(31m超)では各層の床構造が防火区画を兼ねるため、全フロアで外壁スパンドレルの確保が求められる竪穴区画第11項・第12項外壁に面する竪穴部分に準耐火構造の外壁帯 または 防火設備外壁に面した吹き抜け・エレベーターシャフト外壁面の処理が複雑。事前協議が有効異種用途区画第13項水平区画(床)と外壁交差部に準耐火構造帯 または 突出壁 または 防火設備複合用途ビルではデザイン制約が大きい。意匠設計の初期から構造・設備担当との連携が必須スパンドレル最小寸法第16項(共通)折り返し壁:90cm以上 / 突出壁:50cm以上開口部がスパンドレル範囲に掛かる場合、当該開口部は防火設備化が必要(例外なし)スパンドレルの構造要件第16項準耐火構造(原則)。耐火構造でも可外装材の仕様が準耐火構造認定を受けているか確認が必要。金属系外装材は個別認定確認を要する