Q1:原付免許や普通自動車免許で、125ccのスクーターに乗ることはできますか?
A1:原則として乗ることはできません。125ccのバイクを運転するには「小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許が必要です。ただし、最高出力を4.0kW以下に制御して原付一種として登録された「新基準原付」の車両に限り、排気量が125ccであっても普通免許や原付免許で運転が可能です。
Q2:スクーターとギア付きバイクでは、原付としての扱いに違いがありますか?
A2:法律上の扱いに違いは一切ありません。スクーターであっても、手動でギアを変えるカブやスポーツバイクであっても、法定速度30km/h制限、二段階右折の義務、税金などの法的ルールは同一です。違いは変速の手間や乗車姿勢、積載性といった実用面の特徴に限定されます。
Q3:車の任意保険に付帯する「ファミリーバイク特約」は、スクーターにも使えますか?
A3:利用可能です。車体形状がスクーターであるか否かに関わらず、排気量が125cc以下(新基準原付を含む)の原動機付自転車であれば、ファミリーバイク特約の補償対象となります。記名被保険者本人だけでなく、同居の親族や別居の未婚の子が乗る場合も手厚い補償が適用されます。
Q4:2026年現在、これまで乗っていた従来の50cc原付に乗れなくなる法律はありますか?
A4:乗れなくなることはありません。生産終了となったのはメーカー側の新車製造であり、現在所有している50cc原付や中古車は、今後も継続して公道を走行できます。ナンバープレートの返納義務や走行禁止措置などは一切設けられていませんので安心してください。