【2026年最新】電凸とは?違法性のリスクや炎上事例・企業の撃退法を徹底解説について見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。
正当な苦情・問い合わせと、違法な電凸の間には明確な法的一線が存在します。「意見を言っただけ」という言い逃れは、通話頻度や言動の内容、業務への支障度合いによって通用しません。主な法的リスクと成立する犯罪について下表にまとめました。
成立し得る罪名・法的責任該当する具体的な行為・詳細法定刑・法的相場法的判断のポイント威力業務妨害罪
(刑法234条)執拗な連続架電、回線の占有、大声での罵声や威嚇により通常の業務を麻痺させる行為。3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金電話回線の塞ぎやオペレーターの拘束時間、業務停止の実害が重視される。偽計業務妨害罪
(刑法233条)虚偽の事実を告げて担当者を騙したり、デマに基づいて組織を混乱させる行為。3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金発言内容の虚偽性および、それによる相手方の不要な対応労力の発生。強要罪・恐喝未遂罪
(刑法223条・249条)「土下座しろ」「担当者を解雇しろ」「金を出せ」など義務のない行為を脅迫して迫る。強要:3年以下の懲役
恐喝:10年以下の懲役要求内容が社会通念上不相当であり、畏怖させる言動を伴っているか。不法行為(民事責任)
(民法709条)通話録音の無断Web公開による名誉毀損、プライバシー侵害、精神的損害。数十万〜数百万円規模の損害賠償・慰謝料担当者個人の特定、社会的評価の低下、企業の営業損害の因果関係。
通話録音の無断公開についても極めて高いリスクが伴います。会話の秘密録音自体は直ちに違法とはならないケースが多いものの、それを本人の承諾なくインターネット上に公開する行為は、人格権侵害・名誉毀損・プライバシー侵害に該当し、民事上の不法行為責任を免れません。相手の声を変調処理せず氏名や部署を晒した場合は、慰謝料請求や削除請求の対象となります。