毎年の抽せんシーズンになると、インターネット上では誤った情報や都市伝説めいた噂が飛び交います。編集部が郵便局関係者への聞き取りおよび公式規定をもとに整理した、必ず押さえておくべき法的・実務的ファクトは以下の通りです。
第一に、書き損じ年賀状の当選確認に関する誤認です。「宛先を書き間違えて出せなかったハガキや、余った未使用のハガキは無効になる」と思い込んでいる利用者が散見されますが、これは完全な誤解です。未投函のハガキであっても、手元にある現物が当選していれば正規に賞品を受け取る権利があります。賞品を引き換えた後、そのハガキを窓口へ持参すれば、所定の手数料(1枚あたり数円)を支払うことで通常切手や通常ハガキに交換することも可能です。
第二に、家族宛てに届いた当選ハガキの代理受取ルールです。3等の切手シートであれば、受取人本人でなくとも同居家族がハガキを持参するだけで窓口受取が可能です。しかし、1等や2等のような高額賞品の場合、原則として当選者本人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の提示が求められ、代理人が赴く際には委任状や同一世帯を証明する住民票の提示が必要になるケースがあります。
第三に、税金面への懸念です。1等の30万円に当選した場合、「確定申告が必要なのではないか」と身構える人がいます。税法上、年賀はがきの当選金は「一時所得」に分類されますが、一時所得には年間最高50万円の特別控除額が設定されています。他に競馬の払戻金や満期保険金などの一時所得がなければ、単独で30万円を受け取っても所得税の課税対象にはならず、申告手続きも不要です。