衆議院解散とは?仕組み・憲法の根拠から莫大な選挙費用まで徹底解剖

衆議院解散とは?仕組み・憲法の根拠から莫大な選挙費用まで徹底解剖

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日本国憲法において、衆議院を解散する規定は2つの条文に関連しています。これが政治報道で耳にする「69条解散」と「7条解散」です。

1つ目が憲法第69条に基づく解散です。条文には次のように記されています。

「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したとき、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。」

野党から内閣不信任決議案が提出され本会議で可決された場合、内閣には「10日以内に衆議院を解散して国民の審判を仰ぐ」か「内閣総辞職する」かの二者択一しか残されません。議会と内閣が決定的に対立した際の正攻法の決着ルートです。

しかし、現代の政治で圧倒的多数を占めているのはもう1つのルート、憲法第7条に基づく解散です。憲法7条は天皇の国事行為を定めた条文で、その第3号に「衆議院を解散すること」とあります。そして同条の冒頭には「内閣の助言と承認により」と明記されているため、法解釈上「解散の実質的な決定権は内閣(事実上の内閣総理大臣)にある」と解されてきました。

これが俗に「首相の専権事項」と呼ばれる所以です。野党からの内閣不信任案の可決がなくても、政権与党の支持率が高いタイミングや、重要法案を巡る争点を前面に押し出したい時、首相は自らの政治的判断だけでいつでも国会を閉じ、総選挙を仕掛けることができます。このため「野党の準備が整わないうちに虚を突く」「党内の反主流派を押さえ込む」といった党利党略・政局維持のための強力な武器として使われてきた歴史があり、憲法学者や法曹界からは長年にわたり「7条解散の実質的無制限化は憲法の趣旨を逸脱しているのではないか」という批判が根強く投げかけられています。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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