欧州を中心とする動物愛護先進国では、すでに大きな法改正の動きが進んでいる。オランダやスイスなどでは、解剖学的機能障害をもたらすような極端な形態(息がしづらい短頭種や、骨が脆くなる過度な小型化)を狙った選択的繁殖を禁止・制限する法律が施行されている。
一方、日本においては動物愛護管理法の改正を重ねてきたものの、オークション市場を経由した生体販売やオンライン販売での極小犬取引は依然として盛んだ。高価格で取引されるため、ノウハウのない悪徳ブリーダーの参入を許しやすい構造が残されている。海外からの厳しい批判の目も高まる中、日本でも流通構造の透明化と極小繁殖に対する法的な歯止めの整備が強く求められている。