有権者の間では「ポスター掲示板は駅前や大通りなど目立つ場所にだけ置けばよいのではないか」という意見が散見されます。しかし、公職選挙法第144条の2では、各市区町村の選挙管理委員会に対し、有権者数や面積に応じて一定数以上の掲示場を設置することを義務付けています。
掲示板の設置場所は、学校、公民館、公園、主要道路沿い、私有地の提供協力などをベースに綿密に策定され、各自治体の選管から「ポスター掲示場設置場所一覧・マップ」として公開されます。山間部や人通りの少ない場所であっても、公平な情報提供の観点から設置を省略することはできません。
【プロの結論】健全な選挙制度を維持するための判断基準と教訓
選挙ポスター掲示板は、インターネットが発達した現代においても、デジタルデバイスを使いこなせない高齢者や無党派層に対して公平に候補者の存在を知らせる「民主主義の基礎インフラ」です。制度の自由度を悪用した売買行為や悪質な宣伝に対しては毅然とした法規制が必要である一方、表現の自由や新規参入のハードルを過度に上げないバランス感覚が求められます。