「妻と子が住み続け、夫が養育費代わりに自分のペアローン分を払い続ける」「夫がそのまま住み、妻名義の債務も夫が引き受ける」というスキームは、離婚直後の感情的な妥協点として選ばれがちです。しかし、実務上この選択は最もトラブルを引き起こしやすい危険な形態です。
妻が住み続ける場合の落とし穴
夫が家を出て妻が住み続ける場合、夫の将来の収入減や再婚、心境の変化によってローンの引き落とし口座への送金が停止するトラブルが頻発しています。 夫側の返済が焦げ付けば、連帯保証人・連帯債務者である妻に全額の請求が届き、最終的には競売によって妻と子どもが強制退去を迫られる事態に直結します。
単独名義化の審査基準と任意売却の選択肢
居住を継続する絶対条件は、住む側の単独名義への住宅ローン一本化(借り換え)です。 金融機関の審査基準では、既存の合算債務全額を単独の年収だけで返済できるかが問われます。年収倍率や返済負担率(一般的に手取りではなく額面年収の30〜35%以内)が厳格に審査されるため、婚姻中に時短勤務やパート勤務を選んでいた配偶者が単独で借り換えることは極めて困難です。 借り換えも自己資金での不足分穴埋めもできない場合、金融機関の同意を得て抵当権を抹消してもらう任意売却が現実的な解決策となります。信用情報に一定の記録が残るデメリットはあるものの、市場価格に近い水準で売却でき、残債の分割返済交渉が可能となるため、競売による安値処分を避けるための強力な防衛手段となります。