タトゥーを巡る法解釈は、長年にわたり議論の的となってきた。過去に厚生労働省はタトゥー施術を「医療行為」と見なす通達を出していたが、最高裁判所の判決を経て、現在では衛生管理と倫理的規制の線引きが再構築されている。
これを受け、業界団体である日本タトゥー協会は独自の倫理ガイドラインを策定している。ガイドラインでは、18歳未満および高校生への施術を原則禁止とし、保護者の同意確認を厳格化することを明記した。健全なスタジオは法を守って営業しているものの、一部の無資格者や違法サロンが未成年の駆け込み寺となっている実態がある。