凌遅刑写真の真相と歴史的背景|なぜ清朝末期の公開処刑が克明に残るのかの詳細解説をお届けします。専門的な知識が詰まっています。
清朝末期まで残存していた過酷な身体刑が、近代化の過程でどのように再編されたのか。1905年の刑律改革前後における刑罰の構造的変化を比較します。
刑罰の区分執行方法と実態1905年改革前の適用基準改革後の処遇・現代の評価凌遅(りょうち)生きたまま肉を削ぎ落とし、四肢を切断した後に絶命させる極刑大逆、謀叛、親族殺害(尊属殺)、主殺害など1905年4月に完全廃止。死刑制度の近代化へ移行梟首(きょうしゅ)斬首した罪人の首を高所に掲げて公衆に晒す見せしめ刑強盗殺人、反乱の主導者など治安秩序の重大侵害者1905年に完全廃止。晒し首の儀礼を禁止戮屍(りくし)既に死亡した大罪人の遺体を掘り起こし、斬首または損壊する死後刑未決中に死亡した反逆者や重大犯罪者1905年に完全廃止。死者の尊厳侵害として排除斬首(ざんしゅ)大刀を用いて罪人の頸部を一撃で切断する死刑殺人、汚職、軍務離脱など重大な一般犯罪改革後も暫定存続。後の刑法制定過程で絞首刑等へ統一絞刑(こうけい)縄や器具を用いて頸部を絞め、窒息死させる死刑(遺体全存)斬首より一段軽い死刑。過失致死や一般的な重罪近代刑法における唯一の公式死刑執行方法へ収斂