マンション共用部分の落とし穴|ベランダは実は専有部分じゃない?修繕費の真相を徹底解説

マンション共用部分の落とし穴|ベランダは実は専有部分じゃない?修繕費の真相を徹底解説

マンション共用部分の落とし穴|ベランダは実は専有部分じゃない?修繕費の真相を徹底解説について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。

共用部分の維持管理には、毎月支払う「管理費」と「修繕積立金」が充当されますが、この2つの使途は厳格に区別されています。

管理費は共用廊下の清掃、エレベーターの定期点検、共用灯の電気代、管理会社への業務委託費など「日常のランニングコスト」に充てられます。一方の修繕積立金は、12〜15年周期で実施される大規模修繕工事(外壁塗装、屋上防水、給排水管更新)など「将来の資産価値維持」のためのストック資金です。

トラブル・修繕の具体事例費用の負担主体一般的な実費相場編集部の見解・評価共用廊下の照明器具故障・球切れ管理組合(管理費)数千円〜数万円 / 箇所日常的な維持費から即座に支出。LED化による電気代削減提案が現在のトレンド。外壁タイルの浮き・剥落・防水工事管理組合(修繕積立金)1戸あたり100万〜150万円程度建築資材や労務費の高騰により、積立金不足から一時徴収金が発生する事例が増加中。ベランダ防水層の経年劣化修繕管理組合(修繕積立金)大規模修繕工事一式に内包専用使用権部分であっても構造防水は共用部扱い。工事時は私物の完全撤去が必須。住戸内給湯器の故障・専有部配管区分所有者(自己負担)20万〜45万円程度共用部ではないため修繕積立金は使えない。オーナー個人が突発的な出費に備える必要がある。

建設資材の国際的な高騰や人件費の上昇に伴い、全国の分譲マンションでマンション共用部分の修繕費用負担の見直しが急速に進んでいます。国土交通省のガイドライン改定を機に、将来の大規模修繕に備えて「修繕積立金を2倍〜3倍へ段階的値上げ」する議案が多くの総会で可決されています。共用部分の維持状態は、将来の資産価値や売却価格を直撃する死活問題です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。