労働保険名称所在地等変更届の書き方と提出先|遅れた場合の対処まで網羅

労働保険名称所在地等変更届の書き方と提出先|遅れた場合の対処まで網羅

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会社の登記情報を変更した際、どの窓口へ何の書類をいつまでに提出すべきなのか、全体像を整理した比較表が以下となります。同一管轄内での移転か、管轄をまたぐ移転かによっても手続きの難易度が大きく変化します。

項目労災保険(労基署管轄)雇用保険(ハローワーク管轄)編集部の見解・実務アドバイス提出書類名労働保険名称、所在地等変更届雇用保険適用事業所各種変更届書類名称が酷似しているが別物。雇用保険適用事業所各種変更届との違いを意識して両方揃える必要がある。提出期限変更があった日の翌日から10日以内変更があった日の翌日から10日以内労働基準法や労働保険徴収法施行規則第5条で定められた統一ルール。起算日は事由発生の翌日。主な添付書類登記簿謄本、賃貸借契約書コピーなど(実務上は確認のみの場合あり)労基署受理済の変更届控、登記簿謄本、賃貸借契約書、公共料金領収書ハローワーク側の方が事業実態の確認書類(賃貸契約や公共料金受領証など)を厳密に要求される傾向が強い。管轄外移転時の提出先移転後(新所在地)を管轄する労働基準監督署移転後(新所在地)を管轄するハローワーク都道府県をまたぐ移転等の場合、移転「後」の機関へ提出する。旧管轄窓口へ行かないよう注意。
伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。