多くの人が混同している最大のテーマが、書類送検で前科がつくのかという疑問です。法的な真実を言えば、警察に逮捕されただけであろうと、書類送検されただけであろうと、その段階で前科がつくことは絶対にありません。
法律上の「前科」とは、検察官によって起訴され、刑事裁判(略式裁判による罰金刑を含む)において有罪判決が確定した事実を指します。一方、捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられ、取り調べや捜査の対象になった履歴はすべて「前歴」と呼ばれます。
「前歴」は警察や検察の内部データベースに記録として保管されますが、市区町村役場の犯罪人名簿に記載されることはなく、外部の一般企業や第三者が照会することは法的に不可能です。そのため、書類送検された事実の履歴書記載と前歴の扱いについては、就職活動時のエントリーシートや履歴書の「賞罰欄」にわざわざ記載する義務はありません。確定した前科を隠して就職した場合は「経歴詐称」として解雇事由になり得ますが、不起訴となった前歴や捜査中の事実を記載しなかったとしても、法的義務違反には問われません。
もう一つの根強い誤解は、「書類送検は不起訴が決まったようなものだから安心だ」という楽観論です。書類送検はあくまで「警察から検察へ事件のバトンを渡した」に過ぎません。ボールを預かった検察官が証拠を精査し、最終的に起訴して法廷に立たせるのか、それとも不起訴にして幕を引くのかを決定します。実際に、書類送検された後に略式起訴されて罰金刑が科され、前科がついてしまった事例は後を絶ちません。