精神障害者手帳3級のメリット全貌|税金控除と就職・バレる噂の真相の全貌を分かりやすくまとめてご紹介します。
手帳の申請にあたり、多くの方が混乱するのが「2級」と「3級」の境界線です。判定基準は厚生労働省のガイドラインに基づき、精神疾患の種類と生活能力の障害度合いを総合的に判断して決定されます。特に税制上の控除区分や公金支給の面において明確な境界線が存在します。
項目精神障害者手帳 3級精神障害者手帳 2級編集部の見解・評価日常生活の目安日常生活は自立可能だが、労働や社会活動に一定の制約・指導が必要な状態家庭内の単純な作業はできるが、常時誰かの援助・配慮が必要な状態3級は就労継続や社会復帰を目指す層に最も適合しやすい等級税金控除(所得税/住民税)一般障害者控除
(所得税27万円/住民税26万円)特別障害者控除
(所得税40万円/住民税30万円)2級の方が控除枠は厚いが、3級でも十分に実質可処分所得を底上げ可能障害年金との連動性原則として手帳取得のみでは受給不可(初診日厚生年金加入者のみ障害厚生年金3級の可能性あり)障害基礎年金・障害厚生年金ともに2級を受給できる可能性が高い初診日に国民年金だった自営業や無職の方は、手帳3級では年金受給要件を満たさない点に注意障害者雇用枠の利用利用可能(等級による採用要件の差は企業側でもほぼなし)利用可能(短時間労働枠からフルタイムまで対応)雇用枠の利用権に関しては2級も3級も対等であり、3級の優位性が光る領域
ここで多くの人が直面する疑問が、「障害基礎年金 精神3級 もらえるか」という問題です。国民年金法に基づく「障害基礎年金」には1級と2級しか規定されておらず、3級の障害基礎年金は制度上存在しません。初診日に国民年金に加入していた自営業者やフリーランス、学生、専業主婦などの場合、手帳が3級であっても障害年金の支給対象にはなりません。一方で、初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合は、「障害厚生年金3級」の受給資格を満たす余地が残されています。手帳の判定基準と年金の審査基準は別体系である点に留意してください。