都立公園の施設である木場公園ドッグランの登録は、施設内の事故防止および公衆衛生の維持を目的として、完全登録制が敷かれています。利用料自体は無料ですが、初回利用時には必ず木場公園サービスセンター(管理事務所)の窓口で利用登録申請を行い、登録証(利用パス)の交付を受ける必要があります。
登録窓口で最もトラブルになりやすいのが、持参書類の不備です。申請時に提示が義務付けられているのは以下の2点となります。
- 区市町村発行の「犬の鑑札」(実物プレート):マイクロチップ登録を行っている場合でも、自治体から交付された鑑札または狂犬病予防法上の登録番号が確認できる公的証明書が求められます。
- 当年度の「狂犬病予防注射済票」(実物プレート):動物病院が発行する紙の「狂犬病予防注射済証(接種証明書)」だけでは登録が認められないケースが多く、区役所・保健所で発行される金属製の注射済票プレートの現物持参が基本ルールとなっています。
また、ドッグランの登録証には有効期限が設定されており、年に1度の更新手続きが必要です。狂犬病予防接種を更新したタイミングで、新しい年度の注射済票プレートを持参し、サービスセンターで更新登録を済ませるサイクルを習慣づけておくことが求められます。