面会と同時に行われることが多いのが「差し入れ(物品・金銭の交付)」です。拘置所の差し入れルールは保安上の観点から極小の隙間もなく規定されており、少しでも基準から外れた物品は受け取りを拒否されます。
差し入れできる代表的な品目
- 書籍・雑誌・漫画本:1回につき3冊〜5冊程度(施設規定による)。ただし、公序良俗に反するもの、事件関係の証拠隠滅を示唆するもの、ハードカバーの硬い表紙、ホチキス芯が凶器になり得るものは制限・加工(表紙剥がし等)されることがあります。
- 現金(領置金):最も喜ばれる差し入れです。拘置所内の売店で日用品、指定の衣服、お菓子、飲料を購入するための費用として被収容者の口座にプールされます。1回の預け入れ金額に法的な上限はありませんが、一般的には2万〜5万円程度を入れるケースが多く見られます。
- 衣服類:Tシャツ、スウェットなど。ただし、紐(ひも)付きのズボン・パーカー、フード付きの服、ワイヤー入りの下着、ファスナーや金属装飾が多いものは自殺や自傷、凶器化防止のため一切差し入れできません。
差し入れできない禁止物品
外部から持ち込んだ飲食物(市販の弁当、手料理、菓子、ペットボトル飲料など)は全面禁止です。食品類を差し入れたい場合は、拘置所に隣接・所内にある指定売店で「差入用食品セット」を購入し、正規ルートで手続きを行わなければなりません。また、薬品類、手紙(信書は郵便扱い)、危険物はもちろん不可です。
被収容者が所持しきれなくなった私物や、外部の知人に持ち帰ってほしい物品を受け取る手続きを「宅下げ(たくさげ)」と呼びます。本人が事前に所内で宅下げ申請を行っている場合、面会窓口で身分証を提示して引き取ることが可能です。