日本で一夫多妻制は可能か?重婚禁止の法理と現代ポリアモリーの限界

日本で一夫多妻制は可能か?重婚禁止の法理と現代ポリアモリーの限界

日本で一夫多妻制は可能か?重婚禁止の法理と現代ポリアモリーの限界の具体的な内容に迫る! 専門的な視点でまとめました。

Q1:日本国内で事実婚として複数のパートナーと同居することは法律違反になりますか?
A1:同居や交際そのものは違法ではありません。刑法184条の重婚罪は「戸籍上の婚姻届を重ねて提出すること」を取り締まる法律であるため、婚姻届を出さずに複数の相手と自由意志で同居・性交渉を行う行為自体は処罰対象になりません。ただし、片方が法律婚をしている状態で他方と同居した場合、法律婚の配偶者から不貞行為(民法709条の不法行為)として多額の慰謝料を請求される法的責任を負います。

Q2:日本で将来的に一夫多妻制が導入・法改正される可能性はありますか?
A2:導入の可能性は事実上ゼロです。日本国憲法第24条が定める「両性の本質的平等」および「個人の尊厳」に抵触する可能性が極めて高く、最高裁判所の判例でも一夫一婦制は社会の基礎的秩序として強固に支持されています。国会でも法改正に向けた具体的な法案提出や超党派の動きはなく、少子化対策や法学者間の議論においても検討の俎上に載っていません。

Q3:海外の一夫多妻が認められている国で複数の妻と正式に結婚した場合、日本に帰国したときの戸籍はどうなりますか?
A3:日本の戸籍法上、第2夫人以降の婚姻届は不受理となります。法の適用に関する通則法に基づき、外国の方式によって成立した婚姻であっても、日本の「公序良俗(民法90条に相当する国際私法上の公序)」に反する重婚は日本国内で法的な婚姻として承認されません。日本国内においては、最初に婚姻した第1配偶者のみが法的な妻として扱われ、第2夫人以降は法律上の配偶者としての権利(相続権や健康保険の扶養など)を一切行使できません。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。