年8万人が消える日本の実態!警察庁データで暴く失踪理由と捜索の壁

年8万人が消える日本の実態!警察庁データで暴く失踪理由と捜索の壁

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ネット上やSNSの知恵袋等で頻繁に交わされる「大人の失踪で警察に行っても門前払いを食らった」「大人の家出に警察は動かない」という噂は、法的な観点から言えば半分正しく、半分誤りです。

警察が行方不明者届を受理した際、警察庁の「行方不明者発見活動に関する規則」に基づき、事案を特異行方不明者と一般家出人の2種類に厳格に分類します。

【特異行方不明者(警察が直ちに捜索隊を動員するケース)】
・殺人、誘拐、監禁などの犯罪被害に遭っている恐れがある
・遺書がある、自傷他害の恐れがあるなど自殺の危険性が極めて高い
・自救能力のない年少者(おおむね13歳以下)や高齢者、重度の認知症疾患者
・水難、山岳遭難、火災などの事故に巻き込まれた可能性が高い

これらに該当する場合、警察は事件事故として扱い、携帯電話の位置情報測位(キャリアへの開示要請)、防犯カメラのリレー捜査、鑑識の投入、緊急配備など大規模な捜索を展開します。

【一般行方不明者(積極的な捜索活動が行われないケース)】
・成人が自らの自由意志で家を出たと判断される場合(金銭トラブル、不倫、職場のストレスからの逃避など)

日本国憲法第22条には「居住・移転の自由」が保障されています。事件性のない成人が自分の意思で居場所を変えること自体は犯罪ではないため、警察が強制的に連れ戻したり、GPSを追跡して居場所を割り出したりすることは「民事不介入」の壁に阻まれます。一般行方不明者として処理された場合、警察の全国データベースに手配登録され、交通違反の取り締まりや深夜の職務質問で偶然ヒットするのを待つ運用にとどまるのが現場の実態です。

加藤 愛美
著者

加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。