賃貸マンションやアパートで生活している方にとって最大の懸念は、退去時に発生する原状回復費用でしょう。国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、壁紙のカビに関する費用負担は「建物の構造欠陥」か「借主の管理不届き」かで厳密に分けられます。
例えば、外壁のクラックや建物の配管漏水、サッシの構造的な欠陥によって生じた結露・カビは「貸主(オーナー)負担」となります。一方で、入居者が換気を全く行わず、窓ガラスに溜まった結露水を放置して壁紙を腐食させた場合、借主の「善管注意義務違反」と判断され、賃貸壁紙カビ退去費用全額が借主負担となるケースが大半です。
賃貸トラブル相談現場の実態調査によると、「壁紙の耐用年数は6年(6年で残存価値1円)だからカビだらけでも弁償しなくてよい」というインターネット上の誤った知識を鵜呑みにしてトラブルになる事例が多発しています。確かにクロスの製品価値自体は経年減価しますが、カビを放置したことで下地の石膏ボードまで腐食・破損させた場合、下地ボードの張替費用や特別除菌クリーニング費用は経年劣化の対象外となり、全額借主の実費賠償となる判例が確立されています。
敷金トラブルを未然に回避するためには、カビを発見した時点で速やかに管理会社や大家へ写真付きで報告し、結露対策を講じていた事実を記録(ログ)として残しておくことが最強の自己防衛になります。