休日に病院にかかると「莫大な費用を請求されるのではないか」と不安を抱く人が少なくありません。日曜日における受診費用には、厚生労働省が定める診療報酬点数に基づいた明確な算定基準が存在します。休日歯科診療費用の真相を正しく把握しておくことで、会計時のトラブルを防ぐことができます。
最大の違いは「休日加算」の有無です。診療報酬上、日曜日に通常診療を行っていないクリニックが急患対応を行った場合、あるいは公的な休日応急診療所を受診した場合には、初診料(288点)に「休日加算(250点)」が上乗せされます。3割負担の場合、初診料だけで窓口負担は約750円高くなります。再診の場合でも「再診料(56点)に休日加算(145点)」が加算されます。
一方で、日曜日を通常の診療日として標榜している歯科医院の場合、日曜日であっても休日加算は算定されません。ただし、夜間・早朝等加算(50点、3割負担で約150円)が時間帯によって加算されるケースはあります。さらに注意すべきは、歯医者日曜診療初診料と休日加算に加え、急な受診でマイナ保険証(または健康保険証)を忘れた場合、全額自己負担(10割立替払い)として1万円〜2万円前後の現金預かり金を求められる点です。