Q1:戸籍抄本と戸籍謄本のどちらを取得すべきか迷った場合、どうすればいいですか?
A1:提出先から「抄本」の指定がない限り、迷った場合は戸籍謄本(全部事項証明書)を取得することをおすすめします。謄本には戸籍内の全員分の情報が記載されており、抄本に書かれている内容を完全に含んでいるため、提出先で「情報不足」として不受理になるリスクを防ぐことができます。
Q2:マイナンバーカードがあれば、本籍地以外のコンビニでも戸籍抄本を発行できますか?
A2:可能です。ただし、お住まいの市区町村と本籍地の自治体が異なる場合、事前にマルチコピー機や専用サイトから「本籍地利用登録申請」を行う必要があります。また、自治体によってはコンビニ交付に対応していない場合もあるため、事前に「コンビニ交付情報サイト」等で対応状況を確認してください。
Q3:戸籍抄本の記載内容には、具体的にどのような情報が含まれますか?
A3:請求した対象者の「氏名」「生年月日」「父および母の氏名」「父母との続柄(長男、長女など)」に加え、本人の「出生事項(出生地や届出日)」「婚姻や離婚に関する事項」など、身分関係の変遷が記載されます。同一戸籍内にいる他の家族の身分事項は記載されません。
Q4:戸籍抄本を代理人に頼んで取得してもらうことはできますか?
A4:可能です。同一戸籍に記載されている方や直系親族(父母、祖父母、子、孫など)であれば委任状なしで請求できます。それ以外の第三者(友人や別戸籍の兄弟姉妹など)が請求する場合は、本人自筆の「委任状」と代理人の本人確認書類が必要です。