Q1:歩きイヤホンをしていて警察に呼び止められた場合、罰金を取られたり前科がついたりしますか?
A1:いいえ、歩きイヤホンそのものを取り締まる道路交通法の罰則規定はないため、切符を切られたり罰金を科されたりすることは一切ありません。警察官からの声かけは警察官職務執行法に基づく「事故防止のための行政指導(警告)」であり、素直に指示に従って音量を下げるか外せば、法的なペナルティを受ける心配はありません。
Q2:自転車のイヤホンは厳しく取り締まられていますが、なぜ歩行者は法律で禁止されないのですか?
A2:自転車は道路交通法上で「軽車両」と定義されており、他人に危害を及ぼす凶器になり得る「車両」として安全運転義務が課されているためです。一方、歩行者は基本的に被害者となる交通弱者として位置づけられており、個人の私的行動や移動の自由を法律の罰則で縛ることは法制上非常に慎重な判断が求められるため、現時点では法規制の対象外となっています。
Q3:骨伝導イヤホンや外音取り込みモードを使っていれば、事故が起きたときに過失割合は加算されませんか?
A3:デバイスの種類に関係なく、過失割合が加算される可能性は十分にあります。裁判所が重視するのはイヤホンの型式ではなく、「実際に危険を察知して回避できる注意力を保っていたか」です。外音取り込みモードであっても大音量で音楽に没頭していたり、スマートフォンの画面を注視して前方不注意になっていれば、安全配慮義務違反として過失相殺の対象になります。