超富裕層同士の破局において、常に世間の耳目を集めるのが「親権」と「金銭的補償」の行方である。穐田氏は複数の上場企業の大株主であり、保有株式の時価評価額や保有不動産を合算した旦那の個人資産は数百億円規模に上ると試算されている。そのため、一部のネット上では「数百億円の慰謝料が動くのではないか」といったセンセーショナルな憶測も飛び交った。
だが、法曹関係者や報道関係者の調査によると、今回の離婚は裁判で争う形ではなく、代理人弁護士を通じた極めて合理的な協議離婚として合意に達している。子供3人の親権は菊川怜が持つことで決着し、財産分与や養育費についても法外な名目上の慰謝料ではなく、将来にわたる確実な教育・生活保障という形で手厚い取り決めが交わされた。
日本の民法における財産分与は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げた共有財産が対象となる。穐田氏の資産の大半は結婚前に築かれた特有財産であるため、総資産がそのまま半分に割られることは法理上あり得ない。それでも、子供3人の最高峰の教育環境を維持するための養育支援や住居の確保を含め、経済的な不安が一切ない形で決着したことは明白だ。