支払通知書と請求書の違いは?インボイス制度の落とし穴と正しい書き方

支払通知書と請求書の違いは?インボイス制度の落とし穴と正しい書き方

支払通知書と請求書の違いは?インボイス制度の落とし穴と正しい書き方についての真相をお届けします。

Q1:支払通知書を発行していれば、請求書は絶対に受け取らなくて良いのですか?
A1:はい、取引先との事前合意があり、支払通知書がインボイス制度の「仕入明細書」としての記載要件(登録番号、税率別税額、相手方の確認など)を満たしていれば、請求書の受領を省略して仕入税額控除を受けることが法的に認められています。

Q2:支払通知書に収入印紙を貼る必要はありますか?
A2:一切不要です。収入印紙は「金銭を受領した証明(領収書等)」に対して課税されるものであり、買い手が支払額を伝える支払通知書は印紙税法上の非課税文書となります。

Q3:インボイス未登録の免税事業者に対しても支払通知書を発行できますか?
A3:発行可能です。ただし、適格請求書発行事業者の登録番号がないため、その旨を区別して記載する必要があります。2026年時点における仕入税額控除の経過措置(80%控除等)を適用する場合は、税率ごとの区分計算を正確に行った上で保存してください。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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