この事件は、日本の法制度にも極めて大きな変革をもたらしました。当時14歳だった少年が犯した凶行は「少年法見直し」の世論を一気に押し上げ、2000年には刑事罰の対象年齢が「16歳以上」から「14歳以上」へと引き下げられる少年法改正が実現しました。
しかし、法制度が変わっても被害者遺族の受けた心の傷が癒えることはありません。男児の遺族である土師守さんをはじめとする遺族の方々は、加害者の身勝手な手記出版によって再び傷つけられながらも、犯罪被害者の権利擁護や法改正を訴え続けてきました。
加害者が手記出版で印税を得る「サムの息子法」のような法規制が日本には存在しない点や、損害賠償金の支払いが滞る問題など、現行制度の不備は今なお浮き彫りになっています。加害者の人権や更生機会が議論される一方で、何十年経っても苦痛の中に置かれ続ける遺族への実効的な救済こそが、社会全体に課された重い課題です。