親子の縁を切る勘当は法律上可能か?現実的な手続きと相続対策

親子の縁を切る勘当は法律上可能か?現実的な手続きと相続対策

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「勘当(かんどう)」という概念は、明治から第二次世界大戦終結まで続いた旧民法の「家制度」において、戸主が家族をその家から排除する「義絶」や「勘当」の名残にすぎません。1947年の民法大改正によって家制度が完全に廃止されて以降、民法における勘当の扱いは完全に消滅しました。日本国憲法が保障する個人の尊厳と両性の本質的平等の原則に基づき、親と子が対等な個人として位置づけられたためです。

したがって、どれほど親子の仲が冷え切り、激しい憎悪が渦巻いていたとしても、現行法上に親子関係を断つ法的手続きは用意されていません。市区町村役場に「勘当届」を提出しようとしても、窓口で門前払いを食らうことになります。法的に実の親子である以上、双方が合意して「本日をもって親子関係を解消する」という書面を作成して捺印したとしても、公序良俗に反する無効な契約として扱われます。

この冷酷な法的現実が意味するのは、どれほど激しく罵り合って生き別れになろうとも、勘当の法律上の効力はゼロであるという点です。法律上の血族関係(直系血族)は、どちらか一方が死亡するまで永久に残り続けます。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。