街で見かける「赤丸の枠内に2台の赤い乗用車が描かれ、斜線が引かれた標識」。この標識の正式名称が何であるか、正確に答えられるドライバーは決して多くありません。道路標識令における正式名称は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(標識番号314)です。
ここに、長年ドライバーの間で議論されてきた「はみ出さなければ追い越してもOK」という噂の根拠が存在します。道路交通法上、この標識が単独で設置されている区間では、道路の中央線や右側部分にはみ出さない限り、同一車線内で前車を追い越す行為そのものは禁止されていません。幅の広い1車線道路で、前方を走る二輪車の右側を道路の左側部分(自車線内)に留まったまま追い抜いていく行為は、この標識の規制対象外となります。
しかし、決定的な落とし穴となるのが追い越し禁止補助標識の存在です。本標識の下に「追越し禁止」という文字が書かれた長方形の補助標識(標識番号314の2)が組み合わされている場合、意味合いは根底から覆ります。この補助標識が設置された瞬間、「はみ出しの有無にかかわらず、あらゆる追い越し行為が全面禁止」されます。前車がどれほど左端に寄っていようと、自車線内に収まっていようと、進路を変えてその前方に躍り出ることは許されません。
警察関係者への取材によると、「多くのドライバーは補助標識の文字を見落とし、標識の絵柄だけを見て自己都合の解釈をしてしまう」と指摘します。現場の取締りでも「車線からはみ出していない」と頑なに否認するドライバーが散見されますが、補助標識が存在する区間では一切の抗弁が通用しないのが現実です。