目の前で愛車にステッカーを貼られそうになったとき、思わず大声で怒鳴ったり、監視員の手元を払いのけようとしたりする人がいますが、これは極めて危険な行為です。
道路交通法第51条の8第5項の規定により、駐車監視員は業務を行っている間、「法令により公務に従事する職員(みなし公務員)」と規定されています。民間企業の社員であっても、法的には警察官とほぼ同等の保護が与えられているのです。
万が一、感情に任せて以下のような行動に出た場合、重大な刑事罰が科される現実に直面します。
- 胸ぐらを掴む、腕を払う、体当たりする:【公務執行妨害罪(刑法第95条)】が成立します。3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が定められており、その場で通報されパトカーが急行、現行犯逮捕されるケースが実際に多数起きています。
- 「死ね」「ただじゃおかない」「後を尾けてやる」と脅す:脅迫罪や強要罪、あるいは侮辱罪が成立します。監視員は胸元に小型のウェアラブルカメラ(ボディカメラ)や音声レコーダーを装着しているケースが多く、すべての言動が克明に証拠として残されます。
- ステッカーや端末を奪い取る、叩き落とす:器物損壊罪や公務執行妨害罪の対象となります。
どれほど相手の態度が無機質で腹立たしく思えても、路上での実力行使や威迫は100%ドライバー側が法的に破滅します。「みなし公務員」という盾の存在を冷静に認識しなければなりません。