Q1:時効が成立した事件の犯人を実名でSNSに晒した場合、名誉毀損になりますか?
A1:名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性が極めて高いです。たとえ過去の犯行事実が真実であっても、時効成立後に公然と実名を晒して社会的評価を低下させる行為は違法と判断されやすく、民事上の不法行為として損害賠償を請求されるリスクもあります。
Q2:逃亡中に国内で偽名を使って潜伏していた場合、時効は止まりますか?
A2:日本国内に潜伏している限り、偽名を使ったり整形手術を受けたりしていても時効のカウントは止まりません。時効が法的に停止するのは「国外にいる期間」や「共犯者が起訴されて公判中の期間」など法律に明記された事由に限定されます。
Q3:時効撤廃前の古い殺人事件も、すべて時効がなくなったのですか?
A3:2010年4月27日の法改正施行日時点で「すでに時効が完成してしまっていた過去の事件」には遡及せず、時効が成立したままです。法改正当日に時効が成立していなかった事件のみが時効撤廃の対象となりました。