Q1:会社を退職して個人事業主になりました。厚生年金に任意で加入し続けることはできますか?
A1:原則としてできません。厚生年金は法人または常時5人以上の従業員を使用する法定業種の個人事業所などに勤務する従業員が加入する制度です。独立して個人事業主(第1号被保険者)となった場合は、国民年金へ移行します。ただし、将来の年金額を上乗せしたい場合は、国民年金基金への加入やiDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出枠拡大(第1号は月額最大6万8,000円まで拠出可能)を活用することで、自ら2階・3階部分を構築することができます。
Q2:パート勤務ですが、厚生年金に加入したほうがいいのか、扶養(第3号)にとどまるべきか迷っています。どちらが得ですか?
A2:目先の手取り額だけを見れば扶養内(保険料負担ゼロ)が得に見えますが、長期的な生涯手取りやリスク管理を考慮すると、厚生年金への加入を強く推奨します。厚生年金に加入すれば保険料は会社が半分負担し、将来受け取る年金額が確実に増額されます。さらに、病気で働けなくなった際の傷病手当金や、万一の際の障害厚生年金の受給権が得られるため、月々の保険料負担を上回るセーフティネットが手に入ります。
Q3:厚生年金の受給資格期間(10年)に満たない場合は、年金を1円ももらえないのですか?
A3:公的年金の受給資格期間である「10年(120か月)」は、厚生年金単独の期間ではなく、「国民年金の保険料納付済期間」「免除期間」「厚生年金の加入期間」を全て合算して判定されます。合算して10年以上を満たしていれば、厚生年金に加入していた期間(たとえ数か月であっても)に応じた老齢厚生年金が65歳以降にしっかりと上乗せ支給されます。