「自転車の違反なのだから、自動車のゴールド免許には関係ない」と思い込んでいるドライバーは非常に多いですが、これも極めて危険な誤解です。道路交通法上の点数制度において、自転車の酒気帯び運転で直ちに累積点数が加算されるわけではありませんが、行政処分を司る公安委員会には強大な権限が付与されています。
道路交通法第103条には「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に、免許の効力を停止できる規定(いわゆる危険性帯有者条項)が存在します。自転車であっても悪質な飲酒運転を犯した者は、「自動車を運転させても同様の重大事故を起こす危険性が高い」と判断され、自転車 飲酒運転 免許停止(最長180日間)などの行政処分が下される法的根拠が確立されています。
加えて、3年以内に酒気帯び運転などの危険行為を2回以上繰り返した場合には、自転車運転者講習制度の受講命令が下されます。3時間の講習と手数料6,000円が課され、この命令を無視した場合はさらに5万円以下の罰金が科される二重三重の包囲網が敷かれています。