育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の盲点

育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の盲点

育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の盲点について知っておくべき 事実を厳選して解説いたします。

年末調整の時期に送られてくる各種控除証明書の扱いにも、明確な戦略が必要です。育休中で自身の所得税がゼロ(または極めて少額)になっている場合、妻名義の生命保険料控除証明書を妻の勤務先へ提出しても、引くべき税金自体が存在しないため1円も還付されません。

国税庁の通達に基づけば、生命保険料控除は「保険料を実際に負担している者」が控除を受けることができます。共働き夫婦が生計を一にしている場合、妻名義の保険契約であっても、実質的に夫の口座や家計から支払っている実態があれば、夫側の年末調整で生命保険料控除として申告することが法的に可能です。これを行うだけで、世帯全体の手取りを確実に底上げできます。

一方で注意が必要なのが「住宅ローン控除」です。住宅ローン控除は支払うべき税額から直接差し引く「税額控除」ですが、育休によって妻の所得税および翌年の住民税控除限度額を下回ると、引ききれなかった枠はそのまま消滅(切り捨て)してしまいます。夫婦ペアローンを組んでいる家庭では、育休期間中の控除枠の未消化をどう織り込むかが家計管理上の重要な論点となります。

山崎 陸
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山崎 陸

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