免停はいつから運転できない?出頭当日の罠と即無免許運転の真相

免停はいつから運転できない?出頭当日の罠と即無免許運転の真相

免停はいつから運転できない?出頭当日の罠と即無免許運転の真相に関する気になる情報をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:出頭通知書が自宅に届いた後、出頭指定日までの間は車を運転しても大丈夫ですか?
A1:法的には運転可能です。免許停止の効力は「出頭して免許証を返納・受領された瞬間」に発生するため、出頭前であれば無免許運転にはなりません。ただし、その間に一度でも一時不停止や速度超過などの違反を犯すと点数が上乗せされ、免許取消処分へと悪化する極めて高いリスクを伴います。

Q2:出頭当日の都合がどうしても悪い場合、日程を変更することはできますか?
A2:可能です。通知書に記載されている運転免許センターや警察署の担当係へ事前に電話連絡を入れ、出頭日の変更を申し出てください。仕事の都合、病気、冠婚葬祭などの正当な理由があれば、別の日程を案内してもらえます。最も危険なのは連絡を入れずに指定日を無視することです。

Q3:30日免停で短縮講習を受けて「優」を取りました。帰りに自分の車を運転してもいいですか?
A3:絶対に運転してはいけません。29日間の短縮が認められて処分が1日になったとしても、その処分日は「講習を受けた当日」そのものです。処分期間が正式に満了するのは受講当日の夜24時(午前0時)であるため、当日中の運転は完全に無免許運転となります。運転できるのは「翌日の午前0時以降」です。

Q4:出頭通知書を長期間無視し続けるとどうなりますか?
A4:複数回の督促状が届いた後、警察官が自宅や職場へ直接訪ねてくることになります。さらに放置すると公安委員会から正式な出頭命令が下され、それに従わない場合は道路交通法第119条違反として刑事告発され、3ヶ月以下の拘束(懲役)または5万円以下の罰金が科される可能性があります。また、出頭して免許を預けない限り免停期間が消化されないため、問題が解決することはありません。

中島 亮太
著者

中島 亮太

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。