Q1:選挙公報は必ず全員の家に配らなければならない法律上の義務ですか?
A1:公職選挙法上、選挙管理委員会には発行および配布の努力・期限規定がありますが、新聞未購読世帯の増加やポスティング委託業者の配送環境により、全世帯への完全な物理配達が難しい地域もあります。そのため、自治体サイトでのPDF掲載や公共施設での窓口配布など、代替手段の併用が基本となっています。
Q2:集合住宅に住んでいますが、なぜ我が家のポストにだけ投函されないのでしょうか?
A2:ポストの投函口に「チラシ不要」「セールスお断り」のシールが貼ってある場合、配布員が公報の投函を差し控えるケースがあります。また、表札の名前と選挙人名簿の照合が取れない大型マンションでは、誤投函防止のためにスキップされる事例もあります。
Q3:期日前投票に行きたいのですが、選挙公報を読んでから投票できますか?
A3:はい、十分に可能です。各期日前投票所の入口や受付周辺には必ず自由に持ち帰れる選挙公報が備え置かれています。受付を済ませる前や記載台に向かう前にその場で公報に目を通し、公約を比較した上で一票を投じることができます。