デジタル環境の普及に伴い、ネット上の画像を安易にダウンロードして貼り付けるトラブルが学校現場でも懸念されています。知っておくべき最大の盲点は、「学校行事での利用であっても、著作権法上の私的使用の範囲や利用規約の確認は必須である」という点です。
著作権法第35条(学校その他の教育機関における複製等)により、教育活動の一環としての複製は一定程度認められていますが、配布対象が全校生徒や保護者に及ぶ場合、また将来的に学校HPへPDFが公開される可能性がある場合は、「商用利用・教育機関利用が明記されたフリー素材」を選択するのが安全です。
さらに、アニメのキャラクターや有名企業のロゴをそのまま模写・無断使用することは、コンプライアンス意識が問われる昨今、指導対象となるケースが増加しています。オリジナルのデフォルメキャラクターを生み出すか、パブリックドメインの伝統文様や幾何学フレームをベースに工夫を凝らす姿勢こそが、結果としてオリジナリティ溢れる唯一無二のしおりを生み出します。