かつては個人のファンサイトや匿名掲示板で消費されていたキャプチャ画像ですが、近年の法改正とプラットフォームの規約改定により、その取り扱いを巡る法的リスクは劇的に高まっています。
メディア問題に詳しい弁護士の見解によると、テレビ放送の画面を静止画として切り取り、許諾なくSNSやブログに掲載する行為は、原則として著作権(翻案権・公衆送信権)の侵害に該当します。さらに、アナウンサー個人の意に反する性的な文脈でのラベリングや、特定のアングルのみを意図的に強調して拡散する行為は、肖像権の侵害および名誉毀損・侮辱罪に問われる可能性が極めて高くなっています。
ネット上の反応を見ても、かつてのような無批判な盛り上がりから変化が起きています。SNS分析ツールのデータによると、露骨な切り抜き投稿に対して「これは完全にセクハラであり権利侵害」「アナウンサーをそういう目で見る風潮は時代遅れ」といった批判的なリプライが全体の約42%を占めるようになっており、ネットコミュニティ内部でも自浄作用が働き始めています。お宝映像という名目で消費されるコンテンツの多くが、当事者に対する人権侵害になり得るという認識が、一般ユーザーの間にも着実に浸透しています。