では、公道で騒ぐ行為や遊戯は法律上どのように扱われるのだろうか。道路交通法第76条第4項では、「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しゃがみ、又はとどまること」「交通の頻繁な道路において、球技をし、用具を用いていたずらをし、又はスケートボード等をする行為」を禁じている。
しかし、「交通の頻繁な道路」という法解釈を巡っては、現場の警察官や事案によって対応が大きく分かれるのが現実だ。交通量が極めて少ない住宅街の私道や袋小路(開発道路)では、直ちに道路交通法違反と認定することが難しく、警察に通報しても「当事者同士の話し合いで解決してください」「注意喚起にとどめる」といった民事不介入の姿勢をとられる場面が目立つ。法律の適用限界と行政対応の隙間が、被害者の孤立感を一段と深める原因となっている。