社会保険料はいつ決まる?4〜6月の給与と手取り激減の真相

社会保険料はいつ決まる?4〜6月の給与と手取り激減の真相

社会保険料はいつ決まる?4〜6月の給与と手取り激減の真相の基礎知識と応用に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

Q1:4月〜6月の途中で体調を崩して欠勤し、給与が激減した場合はどうなりますか?
A1:算定基礎届の計算対象となるには、各月に「支払基礎日数」が原則17日以上(短時間労働者は別基準)必要です。病気欠勤などで17日未満となった月がある場合、その月は計算から除外され、残りの基準を満たした月だけで平均額が算出されます。3か月すべてが17日未満の場合は、従前の標準報酬月額がそのまま継続されます。

Q2:6月に支給される「夏のボーナス」も定時決定の計算に含まれますか?
A2:原則として含まれません。年に3回以下支給される通常の賞与(ボーナス)は「標準賞与額」として毎月の標準報酬月額とは別枠で計算され、その都度保険料が控除されます。ただし、年4回以上支給されるインセンティブや賞与は「通常の報酬」とみなされ、4〜6月に支給された分は定時決定の計算に含まれます。

Q3:入社1年目の新入社員や転職者の社会保険料はいつ決まるのですか?
A3:入社時は4〜6月の実績がないため、雇用契約書に定められた所定給与(見込み額)をベースに「資格取得時決定」が行われ、初任給からその等級で保険料が引かれます。その年の6月1日以前に入社した人は7月の定時決定の対象となり、9月から翌年の保険料が再決定されます。

山本 拓海
著者

山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。