Q1:客が寿司や醤油差しにいたずらした場合、具体的にどんな罪に問われますか?
A1:食品衛生法違反ではなく、刑法上の「偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪」(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)、および共用備品を使用不能にした「器物損壊罪」が適用されます。未成年であっても家裁送致や刑事処分の対象となり、民事上でも店舗の消毒費用、被害商品の廃棄損、営業損害などを合算した数千万円単位の損害賠償請求が認められるケースがあります。
Q2:店舗側が食品衛生法で営業停止処分を受けるのは具体的にどんなケースですか?
A2:食品衛生法第6条に違反し、有毒・有害な物質が含まれる食品や、食中毒菌・ウイルス、寄生虫(アニサキスなど)に汚染された食品を提供して客に健康被害が出た場合です。都道府県知事や保健所長から法第54条等に基づき、数日間の「営業停止命令」や「営業禁止処分」が下されます。原因が客の悪質行為であっても、店舗側が汚染を発見できずに提供した場合は行政処分の対象になり得ます。
Q3:HACCP(ハサップ)の義務化で、回転寿司の現場は何が変わったのですか?
A3:生鮮魚介類の入荷時および保管時の温度管理(冷蔵10℃以下など)の連続的な監視・記録、まな板や包丁の食材別使い分け、従業員の体調・手指衛生チェックの完全データ化が義務付けられました。これにより、感覚的な衛生管理が排除され、万が一食中毒等の事故が発生した際にも、どの工程に原因があったのかを科学的に遡及できる管理体制が確立されています。
Q4:回転レーンがなくなって注文専用レーンが増えた最大の理由は何ですか?
A4:最大の理由は「第三者による接触・飛沫混入リスクの完全排除」と「食品廃棄ロスの削減」です。むき出しの寿司が不特定多数の前を流れ続ける構造は、衛生管理基準(HACCP)の観点からも防犯の観点からも極めて脆弱でした。完全注文制のストレートレーンに移行することで、交差汚染を防止しつつ、安全性を目に見える形で消費者に担保しています。