複数婚はなぜ注目されるのか?法律の壁と当事者の生活実態を徹底追跡

複数婚はなぜ注目されるのか?法律の壁と当事者の生活実態を徹底追跡

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まず整理すべきは、日本国内における法的ポジショニングです。法務省の所管する民法第732条は「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」と明記しており、一夫一婦制は日本の婚姻法秩序の絶対的な根幹と位置づけられています。もしすでに配偶者がいる身でありながら別の人物と婚姻届を提出して受理された場合、重婚の民法規定(第744条)に基づき後婚の取消請求が行われます。

さらに刑法第184条には重婚罪の罰則が定められており、「配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする」とされています。法定刑は懲役刑のみで罰金刑の規定すらありません。しかし、ここで極めて重要な法的盲点が存在します。

刑法上の重婚罪が成立するのは、あくまで「公的な婚姻届を重ねて提出・受理させた法律婚の重複」に限られます。つまり、1人の人物が法律上の配偶者と籍を入れたまま、他のパートナーと私的な合意のもとで同居し、内縁関係を結んでいたとしても、刑法上の重婚罪で逮捕・起訴されることはありません。実質的な複数婚生活を公表しているインフルエンサーや一般家庭が逮捕されないのは、戸籍上の届出を1名にとどめ、他のパートナーとは「事実婚による共同生活」という枠組みを採用しているためです。

ただし、法的に罰せられないことと、権利が法的に保護されることは同義ではありません。最も過酷な現実は、パートナーの死亡時に直面する複数婚における相続の権利です。民法上の法定相続人になれる配偶者は、戸籍上の法律婚の相手方のみです。事実婚関係にある第2・第3の妻や夫には、どれほど長年連れ添い生活を支え合っていても、法定相続権は一切認められません。

遺言書を作成して財産を遺贈(包括遺贈・特定遺贈)することは可能ですが、法律上の配偶者や嫡出子には「遺留分侵害額請求権」が存在します。さらに、判例(最高裁判所判決など)では、公序良俗に反する愛人関係や重婚的内縁に対する過度な贈与が無効と判断された事例も蓄積されています。死亡保険金の受取人指定や遺族年金の受給権をめぐっても、第1妻(法律婚配偶者)が優先されるのが行政実務の鉄則です。現行の複数婚と日本の法律のあいだには、当事者の自己責任では埋めがたい深い断絶が横たわっています。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。