普通自動車免許を取得してから1年未満のドライバーには、初心者マークの表示義務があります(道路交通法第71条の5第1項)。これに違反した場合、行政処分と反則金の対象になります。
初心運転者標識表示義務違反が適用された場合のペナルティは以下の通りです。
「うっかり貼り忘れていた」「マークが途中で脱落して紛失した」という理由であっても、公道を走っている以上は取り締まりの対象となります。車内に予備のマークを常備しておくことが自己防衛につながります。
普通自動車免許を取得してから1年未満のドライバーには、初心者マークの表示義務があります(道路交通法第71条の5第1項)。これに違反した場合、行政処分と反則金の対象になります。
初心運転者標識表示義務違反が適用された場合のペナルティは以下の通りです。
「うっかり貼り忘れていた」「マークが途中で脱落して紛失した」という理由であっても、公道を走っている以上は取り締まりの対象となります。車内に予備のマークを常備しておくことが自己防衛につながります。