女子高生コンクリート詰め殺人事件の真相|犯人の現在と裁判判決の全貌

女子高生コンクリート詰め殺人事件の真相|犯人の現在と裁判判決の全貌

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検察側は主犯格Aに対して無期懲役を求刑しましたが、1990年の東京地裁第一審判決、および1991年の東京高裁控訴審判決において、主犯格Aには懲役17年以上20年以下の不定期刑が言い渡されました。犯行当時17歳の未成年であったことから、当時の少年法第51条(死刑・無期刑の緩和)および第52条(不定期刑)の規定が適用された結果です。

共犯となった少年B(当時16歳)は懲役5年以上10年以下、少年C(当時16歳)は懲役5年以上9年以下、少年D(当時15歳)は懲役5年以上7年以下の不定期刑が確定しました。犯行の極めて残虐な態様に対し、少年法による量刑緩和がなされた判決内容は、当時の世論に強い不満と議論を巻き起こしました。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価主犯格への確定判決懲役17年以上20年以下(不定期刑)成人の同種凶悪事件では無期懲役または死刑当時の少年法上限に近い量刑だが、世論の厳罰感情との乖離が顕著となった。被害者の監禁期間41日間(1988年11月25日〜1989年1月4日)数日〜1週間程度(一般的な監禁事件)家族同居の住宅内で長期間隠蔽された密室構造が被害を拡大させた。事件への直接・間接関与者起訴4名/関係者約100名が警察調査対象少年グループ事件で数名〜十数名程度遊び感覚で現場を訪れた周辺少年たちの傍観・同調圧力が異常事態を維持した。少年法改正への影響4度の主要法改正(2000年・2007年・2014年・2022年)法改正は数十年単位の慎重な議論が基本重大少年犯罪に対する厳罰化と被害者権利拡大の最大の推進力となった。
山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。