不貞行為は、民法第709条に基づく不法行為に該当し、精神的苦痛に対する損害賠償として慰謝料を請求する権利が生じます。慰謝料の金額は一律ではなく、婚姻期間、子どもの有無、不貞の期間や頻度、そして「婚姻関係が破綻に至ったかどうか」によって大きく変動します。
裁判実務における慰謝料の相場水準は以下の通りです。
- 離婚せず婚姻関係を継続する場合:50万〜100万円程度
- 不貞が原因で別居に至った場合:100万〜200万円程度
- 不貞が原因で離婚に至った場合:150万〜300万円程度
注意すべきは、「パートナーと浮気相手の双方から二重取りはできない」という点です。不貞行為は共同不法行為となるため、例えば全体の損害額が200万円と算定された場合、浮気相手から150万円を回収したら、パートナーに請求できるのは残りの50万円となります。また、婚姻関係を継続しながら浮気相手だけに慰謝料を請求する場合、浮気相手から配偶者へ「求償権(自分の負担割合分を配偶者に請求する権利)」が行使され、結果的に家計全体での実質的獲得額が目減りするリスクがあることも理解しておく必要があります。
法的な手続きを進めるにあたっては、自力で相手と直接交渉するのではなく、公的な相談窓口や専門家を頼るのが賢明です。経済的余裕がない場合は「法テラス(日本司法支援センター)」の無料法律相談や弁護士費用の立替制度を活用できます。また、各自治体が設置している男女共同参画センターや弁護士会の法律相談センターも有力な窓口となります。