【完全版】死亡叙位の対象基準とは?叙勲との違いや申請の流れを徹底解説

【完全版】死亡叙位の対象基準とは?叙勲との違いや申請の流れを徹底解説

【完全版】死亡叙位の対象基準とは?叙勲との違いや申請の流れを徹底解説について見逃せない ポイントを分かりやすく解説いたします。

Q1:故人が亡くなってから半年以上経過していますが、今から死亡叙位を申請できますか?
A1:原則として申請できません。死亡叙位は「死亡日」を基準日として授与されるため、逝去後おおむね30日以内に元所属組織から内閣府へ推薦書類を提出する厳格な期限が設けられています。長期間経過してからの遡り申請は認められていません。

Q2:生前に一般企業へ転職していた場合でも、昔の公務員勤務歴で受章できますか?
A2:受章できる可能性があります。公務員や教員としての在職年数が規定の基準を満たしており、退職時の階級や勤務実績が適格と認められれば、退職後に民間企業で働いていた方であっても対象となります。

Q3:官報に名前が掲載されたかどうかを確認する方法はありますか?
A3:国立印刷局が提供する「インターネット版官報」にて、直近90日分の官報を無料で閲覧・検索できます。また、主要な公立図書館や大学図書館に所蔵されている官報のバックナンバーやデータベースを活用して確認することも可能です。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。