軽自動車を処分する上で、絶対に外してはならないタイムリミットが毎年訪れる「4月1日」です。
普通自動車の自動車税は月割り還付の制度がありますが、軽自動車税には月割り還付制度が存在しません。毎年4月1日時点の車検証上の所有者(または使用者)に対して1年分の税金(現行標準税額で自家用乗用車は10,800円)が全額課税され、4月2日に廃車手続きを完了させても支払った1年分の税金は1円も戻らない仕組みになっています。
そのため、乗らない軽自動車を処分するなら、何としても3月中に軽自動車検査協会での手続きを完了させなければなりません。3月下旬は窓口が極めて混雑するため、業者への依頼や書類準備は3月上旬から中旬までに着手するのが鉄則です。