寡婦年金の支給額は、定額ではなく夫の納付実績に連動します。具体的には、「夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3」です。
たとえば、夫が40年間(480月)すべて第1号被保険者として満額納付していた場合、老齢基礎年金の満額(年額約81.6万円程度)の4分の3となるため、年間約61万円が支給されます。これが60歳から65歳までの5年間支給された場合、受給総額は約300万円超に達します。
支給期間と振込スケジュールは以下の通りです。
妻が夫の死亡時にすでに60歳を超えていれば請求月から65歳到達月まで、60歳未満であれば60歳になった月から65歳到達月まで受給できます。年金の振込日は他の公的年金と同様に偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日で、前月・前々月の2か月分が口座へ振り込まれます。妻が65歳になると自身の老齢基礎年金の受給が始まるため、寡婦年金の権利は失権します。