障害年金と厚生年金は一緒にもらえる?65歳の併給ルールと損しない選択

障害年金と厚生年金は一緒にもらえる?65歳の併給ルールと損しない選択

障害年金と厚生年金は一緒にもらえる?65歳の併給ルールと損しない選択について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。

全国の年金事務所や街角の年金相談センターの窓口では、併給を巡る深刻なトラブルや困惑が日常茶飯事となっています。年金事務所での併給相談の経緯を辿ると、制度の複雑怪奇さゆえに窓口担当者の経験値によって案内が食い違い、当事者が混乱に陥るケースが後を絶ちません。

「担当窓口で『障害年金をもらっているなら、老齢年金はもらえませんよ』と初歩的な一人一年金の原則だけを突きつけられ、併給の例外規定を説明されずに追い返されそうになった」という5chや知恵袋、当事者コミュニティに溢れる悲痛な告白は、単なる都市伝説ではありません。窓口の相談員が非常勤職員や再雇用スタッフで構成されている場合、基礎年金と厚生年金の枝分かれルールや、非課税枠と社会保険料の損得勘案まで踏み込んだアドバイスを行えない構造的限界があるのです。

現場取材と当事者の手記から浮かび上がった、頻発する3大トラブルは以下の通りです。

① 配偶者加給年金の消失トラブル:
「老齢厚生年金」に付加される配偶者加給年金(年額約40万円)を目当てに併給を選んだところ、自身の障害年金に付いていた障害基礎年金の加算金や子の加算との相殺関係を把握しておらず、世帯全体の収入が激減してしまった事例。

② 住民税非課税世帯からの転落ショック:
「額面が年8万円増えるから」と安易に老齢厚生年金との併給を選択した結果、住民税課税世帯へと認定が切り替わり、毎月利用していた自立支援医療(精神通院医療等)の自己負担上限額が跳ね上がり、高額療養費の多数回該当枠からも外れて実質手取りが大幅な赤字に転落した事例。

③ 遡及請求に伴う過誤払いと返還請求:
過去数年分の障害年金を遡って受給(遡及請求)した際、すでに受給していた老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金との併給調整が過去に遡って適用され、後から日本年金機構から数百万円単位の「過誤払返還請求書」が届いてパニックに陥る事例。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。