Q1:専業主婦ですが、「誰のおかげで生活できてるんだ」と言われたら生活費を請求できなくなりますか?
A1:一切そのようなことはありません。民法第760条に基づき、婚姻費用(生活費)の請求は法律上の確固たる権利です。仮に相手が生活費を一方的に減額または停止した場合、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることで、相手の年収に応じた適正額を法的に強制徴収できます。
Q2:親から「今まで育ててやった費用を返せ」と言われました。支払う法的義務はありますか?
A2:法的な返還義務は1円もありません。親には未成熟子に対する扶養義務(民法第877条)があり、子育てにかかった食費や教育費は親自身が法律上の義務として支弁したものです。法的に返還請求が認められる根拠は存在しないため、毅然として無視して構いません。
Q3:上司から「誰のおかげで給料もらえてるんだ」と説教されました。どこに相談すべきですか?
A3:まずは社内のコンプライアンス相談窓口や人事部に相談してください。改善が見込めない場合や揉み消される恐れがある場合は、各地の労働基準監督署内に設置されている「総合労働相談コーナー」へ相談し、職場環境配慮義務違反やパワハラとしての指導を求めることが可能です。発言の録音やメモを残しておくことが重要です。