インボイス制度の導入以降、領収書とレシートの扱いは消費税の仕入税額控除の観点から法的に整理されました。制度上、相手方に発行が義務付けられているのは「適格請求書(インボイス)」または「適格簡易請求書(簡易インボイス)」です。
不特定多数の顧客に対して商品やサービスを提供する以下の業種では、レシートを「適格簡易請求書」として交付することが正式に認められています。
- 小売業(スーパー、コンビニ、ドラッグストアなど)
- 飲食業(レストラン、カフェ、居酒屋など)
- タクシー業、旅客運送業
- 写真業、駐車場業など
簡易適格請求書としてのレシートには、「発行事業者の氏名または名称および登録番号」「取引年月日」「取引内容(軽減税率対象である旨)」「税率ごとに区分して合計した対価の額」「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要です。通常のレシートにはこれらが最初から印字されているため、わざわざ手書きの領収書を発行してもらう必要は実務上ほとんどありません。