Q1:ブート品を買うこと自体も法律違反になりますか?
A1:日本国内で個人が私的に楽しむ目的で購入・所持する行為自体は、現行法上直接の処罰対象とはなりません。ただし、海外通販等から偽ブランド品を個人輸入しようとした場合、税関で商標権侵害物品として没収・破棄の対象となります。また、購入したものを他人に再販売(転売)した場合は違法行為となります。
Q2:メルカリで「ブート品です」と正直に書いて出品すれば問題ありませんか?
A2:完全に規約違反および違法行為となります。「ブート品」「パロディ」「ノーブランド」と明記していても、権利者の商標や著作権を侵害している事実には変わりありません。出品削除や利用制限の対象となるだけでなく、商標法違反に問われるリスクがあります。
Q3:公式のライセンス品とブート品はどうやって見分ければいいですか?
A3:公式品には必ず権利表記(コピーライト記号「©」と年代・企業名/アーティスト名の印字)や、オフィシャルタグ、ホログラムシールが付属しています。ブート品にはこれらの正式なライセンス表記が存在しないか、架空の表記が無断でプリントされています。